退去前のベランダ掃除って
とお悩みの方へ!
この記事では、ベランダ掃除が必要かどうかを判断する基準を紹介しています!
ぜひチェックポイントをクリアにして、トラブルを避けつつ掃除の負担を軽くしちゃいましょう♪
もしもに備えて、トラブル時の相談先もありますので参考にしてみてください^^
目次
ベランダ掃除が必要になる「原状回復義務」
結論から言いますと、退去時のベランダ掃除は必要です!
なぜなら賃貸借契約で「原状回復」の約束をしているからです。
原状回復レベルは契約書により違いますので、まずは契約内容を確認しましょう!
僕の場合、次のように書いてありました。
明け渡しの原状回復義務清算等
- 内装工事負担金は契約時に支払うことで、原状回復義務はない
- 故意・過失の破損・汚損は借主負担
言い換えると「通常では考えられない破損や汚れのクリーニング代は、借主が支払う」とのことです。
退去前はベランダ掃除をしておく方が無難ですね。
掃除をするかの判断ポイント3つ!
とはいえ原状回復は、借りた当時の状態に戻すことではないので安心してください!
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」から判断すると、下の写真状態で問題ないと考えます。
判断ポイントは次の3つ!
判断ポイント
- 私物がないか
- 排水管が詰まっていないか
- 過度な汚れがないか
雨風にさらされるベランダは「私物がなく、築年数に見合った汚れ」ならOKと思っていいでしょう!
1.私物がないか
まず私物がないかチェックします!
なぜかというと貸主は借主の物を処分できないからです。
貸主が勝手に捨てると、損害賠償請求や器物損壊罪に問われかねません。
トラブルの原因になりやすいので、ベランダの私物は片付けましょう!
2.排水管が詰まっていないか
次に排水管が詰まっていないか確認しましょう!
排水管トラブルは借主の使い方が原因と見なされることが多いです。
詰まっていると漏水などの二次災害も引き起こすので、早めに直すことが大切!
自分で対処できない場合は、管理人に連絡して修理してもらいましょう。
修理に立ち会うことで不当な請求を避けられますよ^^
3.過度な汚れがないか
最期にベランダの床・壁に目立った汚れがないか確認します。
特にひどいカビ・苔汚れは原状回復の対象になりかねません!
借主にベランダのサビ修繕費を1割負担するよう命じた判例もあります。
できる範囲でOKなので目立つ汚れは落とす方がよいでしょう。
毛の堅いブラシと桶で水洗いするだけでも、十分キレイになりますよ♪
我が家で愛用しているScotch Brite「ハンディブラシS」で掃除したところ、ドロ・苔汚れともにキレイに落ちました!オススメです♪
賃貸トラブル発生!まずは「消費者ホットライン」に相談
もし賃貸トラブルが発生してしまったら、初めに「消費者ホットライン」に電話しましょう!
もちろん無料相談!
消費者庁が運営しており、年1万件以上の賃貸住宅の敷金・原状回復トラブルに対応しているので、心強いですね^^
きっとトラブルに合った対応方法のアドバイスをしてくれるでしょう♪
年末年始(12月29日~1月3日)以外営業
↓電話が話中でつながらない場合↓
10時~12時、13時~16時(土日祝日、年末年始を除く)営業
最低限のメンテナンスで、賃貸トラブルを回避しよう!
引っ越し前に、最低限した方がいい3つのベランダ掃除を紹介しました!
ベランダ掃除で必要なこと
- 私物の撤去
- 排水管詰まりの修理
- 目立つ汚れの除去
これだけで退去時のトラブルを減らせるなら、掃除をする気にもなりますね!
他にも賃貸ベランダのDIYや家庭菜園にも「ベランダ掃除のポイント3つ」を活用できますよ♪
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